中型自動車・中型免許の新設
〜〜〜概略〜〜〜
 最近の貨物自動車は大型化になる傾向にあります。しかし、運転者の技能や知識が追いつかず貨物自動車の事故が多くなりました。
 そこで今回の改正は、道路交通法の一部を改正して事故の未然防止を図ろうとするものです。
 車両総重量5トン以上11トン未満の自動車等が新たに「中型自動車」とされ、これに対応する免許として、「中型免許」が新設されることとなりました。
〜〜〜実施時期〜〜〜
平成19年 6月 2日より実施されました。
〜〜〜内 容〜〜〜
内容は、次の次の改正点をご覧下さい。

◎主な改正点

現  行 免許種類 普 通 免 許   大 型 免 許
受験資格
(年齢・
期間等)
18歳以上   20歳以上
免許期間2年以上
特に大きな車両
21歳以上
免許期間3年以上
内 容 車両総重量 8トン未満   8トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員 10人まで 11人以上
29人まで
30人以上
免許種類 普 通 免 許 中型免許(新設) 大 型 免 許
内 容 18歳以上 20歳以上
免許期間2年以上
21歳以上
免許期間3年以上
車両総重量 5トン未満 5トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上
6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員 10人まで 11人以上
29人まで
30人以上
<注意点>
(1) 路上試験及び取得時講習(運転しようとする自動車の運転に関する講習及び応急救護処理講習)を実施
(2) 第二種免許は、普通、中型、大型とも、21歳以上、免許期間3年以上
ただし、前記(1)、(2)において、道路交通法の一部を改正する法律の施行前に免許を受けた方は、
施行後も同じ範囲の自動車を運転できます。

− Q&A −
Q. 改正前に取得していた免許はどうなるの?
A. 改正前の普通免許又は大型免許を取得していた方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することが出来ます。
  たとえば、改正前に普通免許を持っていた人は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の中型自動車を運転することが出来ます。
 しかし、中型免許の上限となる車両総重量11トン未満の車両を運転するためには、公安委員会が行う限定解除の審査を受けなければ成りません。
Q. 免許試験の内容は?
A.  新大型免許、中型免許に路上試験が導入されます。
 新大型免許、中型免許、中型に宗免許を受ける人に対して、受けようとする免許の自動車に関する講習、応急救護処置講習が義務付けられます。
 現在、大型免許の技能試験に路上試験は行われていませんでしたが、改正後は新大型免許、中型免許について路上試験が行われます。
Q. 反則金の額は?
A.  大型車と同額になります。
 又、事故や違反を繰り返した場合に公安委員会から命じられる車両の使用制限期間も、大型車と同様に「最長で3月を超えない期間」となります。
Q. 高速道路における最高速度は?
A.  時速80キロと時速100キロの2種類になります。
 改正前の規制が維持され、もっぱら人を運搬する構造のもの、又は車両総重量が8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員が10人以下のものについては、時速100キロ、それ以外のものについては時速80キロとなります。

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