道路交通法改正(平成20年6月1日施行)
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改正ポイント 1:
〃 2:
〃 3:
〃 4: |
「後部座席シートベルト」の着装
「自転車の交通ルール」の変更
「高齢運転者マーク」の表示
「聴覚障害者マーク」の新設 |
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後部座席の同乗者のシートベルト着装が義務化 |
○ |
運転者は、後部座席の同乗者にシートベルトを着装させなければならないと改正されました。 |
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(但し、負傷や疾病等により着用が健康保持上等において適当でない場合は、着用させなくてもよいとされています。 |
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違反点 : 1点 |
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自転車の交通ルールの変更 |
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車道と歩道の区別がある場合、自転車は原則として車道通行です。 |
○ |
但し、歩道上に「普通自転車通行可」の表示がある場合、歩道を通行できます。
「通行可」の表示がない歩道も、次の場合は普通自転車の通行はできます。
・70歳以上の人が運転する場合
・幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)が運転する場合
・身体障害者(車道通行に支障がある者)が運転する場合 等 |
○ |
歩行者がいない場合、普通自転車は安全な速度で、歩道を通行できます。 |
○ |
児童、幼児の保護者は、自転車に乗車する児童、幼児に自転車用ヘルメットをかぶせるよう努めなければならないとされています。 |
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普通自転車通行可 |
高齢運転者マークの表示 |
○ |
75歳以上の運転者が運転する際には、高齢運転者マーク(もみじマーク)の表示が義務づけられ、罰則も設けられました。 |
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罰 則: 2万円以下の罰金又は科料、過失に同じ
違反点: 1点 反則金:4,000円
(1年間の猶予期間が設けられています。) |
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高齢運転者マーク |
聴覚障害者マークの新設 |
○ |
聴覚障害者(一定の聴力に達しない方)に、聴覚障害者マークの表示が義務づけられました。 |
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罰 則: 2万円以下の罰金又は科料、過失に同じ
違反点: 1点 反則金:4,000円 |
○ |
聴覚障害者マークを表示した車に対して割り込みや幅寄せをすると、処罰されます。 |
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罰 則: 5万円以下の罰金
違反点: 1点
反則金: 5,000円 ~ 7,000円 |
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聴覚障害者マーク |
道路交通法改正のポイント(pdf 629kb)
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