「自転車も車の仲間」正しい通行方法を!
○ 道路の通行方法について
道路を通行するときは、道路の左端によって通行しましょう。
自転車通行可の歩道では、歩道中央から車道寄りの部分を通行し、歩行者の通行妨害となる場合は、自転車を押して通行しましょう。
路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨害しないような速度と方法で通行しましょう。
○ 信号交差点の通行方法について
人型の信号機に『歩行者・自転車専用』の表示板があれば、その信号機の表示に従って通行しましょう。
表示板がなければ、バイクや自動車と同様に、車両用の信号機の表示に従って通行しましょう。
○ 道路の横断について
自転車横断帯のある横断歩道では、自転車横断帯を通行しましょう。
横断歩道を通行するときは、自転車を押して渡りましょう。
大阪府鶴見警察署  


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