◎主な改正点 | 飲酒運転対策(酒気帯びの呼気検査拒否、罰則の強化)(平成16年11月1日から施行) | ||||||||
番号 | 平成16年11月1日から | 平成16年10月31日まで | 道路交通法条・項 | 言葉の定義 | 街の声 (つぶやき) | ||||
罰則(金)・反則金 | 点数 | 留意点 | 罰則(金)・反則金 | 点数 | 留意点 | ||||
2 | ○酒酔い運転すると・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(現行も同じ) | 25 (現行も同じ) |
○酒酔い運転すると・・・3年以下の懲役又は50万以下の罰金 | 25 | ○ビール1本でも死亡事故を起こす可能性は3.7倍高まる。 ○しらふの人の事故の危険度を1とした場合、ビール2本飲んだ場合に、死亡事故危険度は13.5倍まで高まる。 |
○ 酒酔い運転とは、・・・飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態で運転 | ○とにかくアルコールを飲んで絶対運転することのないよう肝に銘じよう。 | ||
○ 酒気帯び運転をすると・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(現行も同じ) | 13又は6 (現行も同じ) |
○ 酒気帯び運転をすると・・・1年以下の懲役又は30万以下の罰金 | 13点又は6点 | ○ 酒気帯び運転とは、・・・呼気中のアルコール濃度が0.15r/g以上ある状態で運転 | |||||
○呼気検査拒否又は妨害した者は30万円以下の罰金 | ○ 飲酒検知拒否に対する罰金が引き上げられます。 | 飲酒検知拒否又は妨害した者は・・・5万円以下の罰金 | 平成13年の改正では、酒気帯び運転と酒酔い運転に対する罰則は引き上げられましたが、飲酒検知拒否については引き上げられませんでした。 | ・67条2項 ・ 119条の2 | |||||